こんにちは、でんきだぬきです
最初に責任は持てません、フィクションです
今回は、あまりみんなが触れていない独立の時に失業保険がもらえるのかどうか?について
お話していきます
まず、大前提として不正受給はしてはいけません。
が、不正受給を恐れるがあまり本来もらえる権利があるのにもらわないのは”バカ”ですよね
そこで、今回は開業したいけど失業保険ももらいたい!!
そんな貪欲に人に向けて、情報を発信していければと思います
ではまず、失業保険については
失業保険について
退職後に転職活動をしようとした際、気になるのが「失業保険(失業手当)」について。失業保険とは、公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。ただし、離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。
マイナビ転職より引用
要約すると、会社員が退職したら、条件があるけど国からお金をもらえる制度ってことです。
国から金もらえるなら、もらわない手はないですよね。
で、条件ってのが
失業手当を受け取れる条件とは?
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。“失業の状態”の定義とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」となっています。
そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。
また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
●【自己都合退職】一般の離職者の場合
「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
●【自己都合退職】特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること●【会社都合退職】特定受給資格者の場合
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること※ 被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します
マイナビ転職より引用
まぁわかりにくいことですよね
得する制度は基本的にわかりにくくされているものです
ざっくり言えば、
会社がブラックじゃなくて、自分都合で辞める場合は、会社員だった期間が1年あればもらえるよってのが”自己都合退職の一般離職者”
会社がブラックorクビ宣告された場合は、会社員だった期間が半年あればもらえるよってのが”自己都合退職の特定理由離職者”と”会社都合退職 特定受給資格者”ってこと
赤いマーカーの人はごめんなさい、失業保険もらえるまでの条件が結構厳しいので
開業しようと思っている人は、受給条件満たせないかもなので
ここでページを閉じてください。
青いマーカーの人は、高確率で受給条件満たすので続きを刮目していてくださいませ。
実際、クビ宣告される人は少ないと思いますが、電気工事業敷いては建設業なんてのは
朝早いし、夜遅いことも多いと思います
なので、国がブラック企業と認める労働時間であればよいわけです
ブラック認定されて会社都合と同じようにしてもらえばいいわけです
ブラック企業認定の労働時間とは
特定受給資格者の範囲
ハローワーク引用
- 「倒産」等により離職した者(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者※ 事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。
また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者- 「解雇」等により離職した者(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)(5) 離職の直前6か月間のうちに1,いずれか連続する3か月で45時間、2,いずれか1か月で100時間、又は3,いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)(10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
まぁわかりにくいです。
失業者に対してとっても不親切!!
2-5を見てください
離職の直前6か月間のうちに1,いずれか連続する3か月で45時間、2,いずれか1か月で100時間、又は3,いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
1か月で45時間の残業を3か月あれば、ブラック企業認定でクビにされたときと同条件で失業保険を受給することができます。
1か月で45時間っていうと
25日働いている人は毎日1.8時間残業していれば認められるわけです。
えーそんな残業していないよ!!って人結構いますけど
会社に集合して、現場向かう時間も労働時間にカウントされますから
建設業は朝8時朝礼で会社を6時に出て、現場を17時に出て会社に18時について片付けをして19時上がりで、それだけで4時間残業していることになりますからね
実際に残業代が支払われているかに関わらず、労働時間で判定されます
ここはとっても重要なので、出勤時間退勤時間の記録はしておいたほうがよいです
タイムカードがないところもたくさんあると思いますので事前準備はしっかりと。
退職がめんどくさい!こわい!って人は退職代行もお勧め
不正受給にならないもらい方
この記事でもっとも大切なとこですね
1つ間違えば不正受給で罰則あるので、ここからはよく注意してほしいところです
おさらいですが、失業保険を受給資格は以下の2つだけです
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
ざっくり言えば、
会社員で6か月働いたけど
現在失業中で、就職する積極的な意思さえあれば
受給できるのです、それ以上でもそれ以下でもありません。
以上を踏まえて、どのような手順を踏めば不正受給にならずに失業保険をウマウマできるかを書いていきます
- 月の残業時間が45時間以上であることを理由に退職してください。
その時に、離職票をもらってください - 退職後離職票が手に入り次第、ハローワークに行って失業保険の手続きを進めてください
- 手続き後1週間(待機期間)は、ゆっくりしてください。
- 待機期間満了したら、開業を決意してください。
- 好きなタイミングで、開業届をハロワに提出して再就職手当をもらってウマウマ
ここで大切なのが、退職理由と開業届を出すタイミングの2つです
退職理由が自己都合であると、給付制限があり給付されるまでに3か月ほど待たされることになってしまいます。
また、開業届を失業保険申請前に提出してしまいますと、”失業状態”ではなくなってしまいますので
必ず、失業保険を申請後に開業届提出を覚えておいてください
月に30万円もらっていた人は
総額約50万円
もらえるので、知らないだけで50万円損していることになりますね!
あと、失業保険は妬みの対象になりやすいから受給していても他人には絶対に言わないように。
もし、言ってしまったら
えー!それって不正受給じゃないの?とか
何も知らないのに脅してきますが、あなたのことが心底うらやましいだけなので無視してくださいな
心の中で何を思っていても、外には必ず
1.残業が嫌で辞めたことと
2.失業保険申請後に開業を決意した
と話してくださいね。
仮に、もし!もしもの話ですが
あなたが開業を決意して辞めたとしても、それを証明することなんてのは絶対に不可能です
なので、この2つだけを必ず守っていれば不正受給になりえないと言っても過言じゃありません。
アルバイトをしてもいいのか、求職活動はなにをしたらいいのかなどなど…
は所轄のハローワークの指導にそって手続きを進めてください
ここで書いた内容以外のことは大体どこでも、みんなが発信しているので
割愛させてもらいます。
反響があれば、税金の抑え方とかも公開しようとおもいまする